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じっくり希望価格で【仲介売却】

じっくり希望価格で売りたい 仲介売却
~時間がかかってもよいから価格重視~

「不要な不動産を何とかしたい」「転勤することになったので、不動産を処分しなければならない」「放置している土地を売ってしまいたい」…希望の価格で不動産を売却したいとお考えの方には、仲介売却がおすすめです。こちらでは、福岡市や春日市を中心に不動産売却を行う株式会社九州地域研究社が、お客様の希望価格での売却を目指せる仲介売却についてご説明いたします。

こんな方は「仲介売却」をおすすめします

・急いでいなけれど、できるだけ高く売却したい。
・築浅の物件を適正価格で売却したい。
・ライフスタイルの変化に合わせて住み替えをしたい。
・転勤することになったので、家を手放さなくてはならない。
・購入希望者の内覧にも対応できる。
・相続した土地や家を放置している。
・相続した実家の税金や管理費が負担になってきた。
・放置している土地がいくらくらいで売れるのか知りたい。

仲介売却とは

仲介売却とは、売り主様と不動産会社との間で媒介契約を結び、売却を依頼された不動産会社が一般の住宅市場で、購入希望者を見つけていく売却方法です。そして、購入希望者が見つかれば、引き渡し条件やスケジュールの交渉など、売買契約締結までサポートいたします。売却が成立したら、不動産会社への成功報酬として仲介手数料を支払います。物件の引き渡しまで不動産のプロである不動産会社がサポートしてくれるため安心です。時間はかかりますが、希望する価格での売却を目指すことができる売却方法です。

仲介売却の基本的な流れ

事前準備

1

不動産会社に相談する前に、相場を調べておきましょう。また、登記済証や登記識別情報、購入時のパンフレット、土地の測量図や建物の図面など、査定に必要な書類をあらかじめ用意しておくことにより、ご相談がスムーズに済みます。

お問い合わせ・ご相談

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株式会社九州地域研究社は、不動産に関するご相談やお悩みなどを受け付けております。お問い合わせは、お電話(092-985-8690)やメールフォームから可能です。無料査定も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

現地訪問・査定

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不動産売却の第一歩は査定から始まります。当社ではお客様とお約束した日時に、現地をご訪問して査定を行います。豊富な経験と実績にもとづいた、適正な査定額を算出しておりますので、ご安心ください。

媒介契約の締結

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現地査定をもとに、お客様に査定額をご提示いたします。金額や売却方針などにご納得いただけましたら、当社と媒介契約を結んでいただきます。契約には3種類あり、お客様の売却方針に合った契約をお選びいただけます。

販売活動の開始

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媒介契約締結後は、いよいよ売却活動を開始いたします。査定額をもとに、お客様と当社との間でしっかり打ち合わせ、売り出し価格を決めて売り出します。地域の不動産会社としてのネットワークや、積極的な販売、広告活動により、希望価格での迅速な売却を目指します。

売買契約の締結

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購入希望者が見つかったら、内覧などを済ませ、売買条件に関する交渉を行います。売り主様と買い主様の双方で条件がまとまりましたら、売買契約の締結となります。一般的には、契約締結時に一割程度の手付金を受領します。

お引き渡し準備

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買い主様とお約束した引き渡しスケジュールに向け、売り主様には引き渡し準備を行っていただきます。引き渡し後の所有権移転手続きがスムーズに進むよう、必要な書類の準備をお進めください。住み替えの場合は、引っ越しの準備も進めましょう。

代金受領・お引き渡し

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買い主様から残金を受領したら、売り主様は抵当権抹消手続きや所有権移転手続きなどを行います。最後に売り主様から買い主様に鍵をお渡しすることにより売却完了です。無事、引き渡しが終わりましたら、不動産会社に仲介手数料をお支払いください。

仲介売却の特徴と注意点

特徴

FEATURES

 

仲介売却の最大のメリットは、売り主様の希望価格で物件売却を目指せる点です。売り主様が希望する価格で買ってくれる購入希望者を見つけようと、不動産会社が販売活動を行ってくれるため、希望額に近い価格での売却が可能となります。また、不動産の売買では、書類の準備や作成、購入希望者との交渉など、取引に関する専門的な知識が必要となりますので、不動産のプロである不動産会社に一任することで、トラブルなく売却を進めることができます。

 

注意点

IMPORTANT

 

仲介売却で注意しなくてはならないのは、いつ頃、いくらくらいで売れるか確定できないという点です。相場に合わない価格で売ろうとしても、その価格で購入してくれる買い手が見つからず、売却までに時間がかかってしまう可能性があります。また、不動産会社が行う売却活動によって、周囲の人に売却が知られてしまうこともあります。購入希望者の内覧対応も必要ですので、その際にはスケジュールを調整したり、部屋を整えたりしなければなりません。更に、最終的に売却が決まったら、不動産会社に仲介手数料を支払う必要もあります。

 

仲介売却には「媒介契約」というものがあります

仲介売却を不動産会社に依頼する際には、不動産会社との間で媒介契約を締結しなければなりません。媒介契約では、どのような条件で不動産の売却活動の方針や売却成功時の報酬の金額などを取り決めます。不動産会社と締結する媒介契約には3種類があり、お客様の売却方針に沿った契約を選ぶようにしましょう。

一般媒介契約
専任媒介契約
専属専任媒介契約
概要
複数の不動産会社と結ぶことができ、
自分が見つけてきた相手とも直接取引できる、
自由度の高い契約です。
他に依頼している会社の存在を通知する義務のある「明示型」と、
通知する義務のない「非明示型」があります。
ひとつの不動産会社としか結ぶことのできない契約です。
ただし、自分で見つけてきた相手と直接取引することは可能です。
専属専任媒介契約に比べて指定流通機構(レインズ)への登録が少し遅く、
販売状況の報告期間も少し広がります。
ひとつの不動産会社としか結ぶことのできない契約です。
しかも、自分で見つけてきた相手と直接取引することもできず、
不動産会社を通さなければなりません。
もっとも制限が厳しい分、
不動産会社の積極的な販売活動を期待できます。
複数の会社との契約
同時に複数の不動産会社と契約を結ぶことができます。
一社としか契約を結べません。
一社としか契約を結べません。
自分で見つけてきた
買い手への売却
不動産会社の仲介なしで売却できます。
不動産会社の仲介なしで売却できます。
自分で見つけてきた相手へも、
不動産会社を介して売却する必要があります。
契約期間
規定はありませんが、一般的には3ヶ月です。
最長3ヶ月です。
最長3ヶ月です。
指定流通機構(レインズ)
への登録
登録義務はありません。
契約から7日以内に登録する義務があります。
契約から5日以内に登録する義務があります。
販売状況の報告
規定はありません。
14日に1回以上の報告義務があります。
7日に1回以上の報告義務があります。

仲介売却は、不動産のプロである不動産会社が、売り主様と買い主様をおつなぎする売却です
「価格にこだわって売却できる」
「少しくらい時間がかかっても納得いく売却を目指したい」

「まずは査定してほしい」という方はお気軽にご連絡ください

お客様の大切な不動産、現在使っていなくても、「とりあえず持ち続けよう」と思っていらっしゃる方は多いかもしれませんが、まずはお客様の不動産の価値を査定してみませんか。査定額を確認した上で、その不動産をどうするのか決めても遅くはありません。当社は、地域密着型の不動産会社として、適正な査定をご提示しております。更に、これまで積み重ねてきたノウハウにより、お客様の不動産に合わせた最適な売却提案が可能です。お客様に寄り添い、じっくりお話をお伺いしておりますので、安心してご相談ください。

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